労働保険料

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おはようございます。

今月の初めに労働保険料の

年度更新のお知らせが来たかと思います。

 

これは、申告期限があるので早めに対応した

方が良いですよ。

 

当事務所では、この時期に合わせて労働保険の

年度更新だけの依頼にも対応しています。

下記に当てはまる方は是非ご相談下さい。

 

・いつもやっているが面倒だと思っている方

・会社を設立したばかで手続きが初めての方

・担当者が急にいなくなった方

 

お気軽にお問い合わせください。

 

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このブログ記事について

このページは、kimura-roumuが2010年6月10日 08:11に書いたブログ記事です。

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