介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺し
たのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に
総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁で
ありました。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を
言い渡しました。
判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。04年の
事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。6月ごろから不眠を
訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていました。
1か月の時間外労働は最大で約230時間に達し、元部長は肉体的、心理的
負担から、うつ病を発症し、04年8月に自殺しました。
判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、
04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を
支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えてお
り、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べました。
同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は
予見できなかった」と主張しています。
判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸
正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に
判断していて評価できる」と話しました
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