2010年9月アーカイブ

月末

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おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

今日は月末という事でみなさん忙しい
のではないでしょうか?

特に9月の月末なので会社決算も
半期締めですね。

私は、個人事業なので12月決算です。
いつもと同じ月末を過ごす予定です。

しかし、一年は早いですね。
何も考えずに過ごしていたら
本当に、ただ年をとるだけだなぁと
つくづく感じます。

目標というのは大事ですね

提供募集

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おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。
昨日は、雨すごかったですね。

以前11月21日開催のフットサル大会の
参加チームを募集しましたが今回は、
『提供の品』を出店頂ける方を募集します。

宣伝としては、当日のパンフレット配布
及び当日の提供読みになります。
是非、宜しくお願いします。

参加チームも募集中です

新助成金

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★3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 

 ・奨励金の支給対象となる事業主

  卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応

  援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒

  者等を正規雇用として雇い入れた事業主。

 

 ・奨励金支給額

  正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給

 

★3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 

 ・奨励金の支給対象となる事業主

  既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出

  し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3

  ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

  ※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現

   在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた

   3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

 

 ・奨励金支給額

  ○有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円

                   (最大30万円)

  ○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円

                   (雇入れから3ヵ月経過後に支給)

  ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として

   有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

 

 両方とも平成24年3月までの暫定措置です。

雇用契約書

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最近、労働関係法令が注目を集めている。
従業員1人1人が権利意識がたくなったためだと思う。

法律が有るのだからそれに基づく権利が有るのは、
当然である。

こんな中、労使間トラブルを防ぐのは、就業規則である。
しかし、事業主の中のには、就業規則の必要性を感じていない
方がまだ多い。

これは、社会保険労務士としての私のアピール不足だと
強く感じている。

ただ、これだけは、言いたい。人を雇用したら雇用契約書を
作るべきだ、これだけで労使間トラブルは、大分減る。

目標管理

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今年も残すところあと3カ月。
皆さんは、『今年こそは』と決めた
目標は、ありますか?
達成できそうですか?

私は、ギリギリで達成出来そうです。

目標というのは、達成するために立てるわけですが
達成出来なくてもあきらめず挑戦する事そしてより
目標に近づく事が大切です。

もう無理だと思っている人もまだ3カ月有ります
ともに頑張りましょう

厚生年金保険料率

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おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

9月の厚生年金保険料率が改正されます。
のでご注意ください

法人成り

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おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

法人成りの時期は?良くご相談を受けます。
様々な観点から検討すべきです。

お金の損得で言えば事業所得がいくら有るかで
考えればいいのです。

しかし、現実は、対外的な要因によって決める
場合がほとんどです。
法人で無ければ取引しないとか、許認可の関係で
法人にした方が良いとか、、、、

正直まず、ご相談下さい

ベガルタ観戦

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昨日、私の家族がベガルタを観戦してきました。

とても楽しかったみたいで家に帰ってきてからも
興奮してました。

息子は、サッカーをしているので良い影響が
有ればと勝手に期待してます。

私ごとですが今度フットサルの大会を主催する事に
なったのでご案内します。

日時 11月21日10時から
場所 泉フットサルクラブ
   (初心者クラス)

興味のある方は、ご連絡下さい

労務相談

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おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

最近は、情報が簡単に手に入るようになりました。
相談の内容も高度化しています(特に労働者からの相談)

正直、相談の内容だけで判断出来るのもは、
少ないです。

では、何が必要か。それは、『就業規則』です。
就業規則に何をどのように書いてあるかで
答えも変わってくるのです。

まずは、自社の就業規則の把握が必要なのですね。。。
「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書が厚生労働省から発表さ
れました。

具体的な枠組みとしては下記になります。

1.一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を
  確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみ
  の導入
  一般定期健康診断の実施に併せて、ストレスに起因する身体的・心理的な
  症状・不調などについて医師が確認し、医師が必要と認める場合には、労
  働者が医師の面接を受けられるようにする。
2.医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等につ
  いて事業者に通知しない
  個人情報の保護の観点から、労働者のストレスに関連する症状・不調の状
  況及び面接の要否等については事業者に伝わらないようにする。
3.医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見
  を提出
  面接を行った医師は、労働者のストレスの状況などから必要と認める場合
  には、労働者の同意を得た上で、事業者に対し時間外労働の制限、作業の
  転換等について意見を述べるものとする。
  必要な場合には専門家につなぐことができること、職場においてメンタル
  ヘルス不調の正しい知識の普及が図られること等
4.健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱いを行っ
  てはならない
  事業者が医師の意見を勘案し、時間外労働の制限等の措置を講じる場合には、
  1.医師の意見の具体的内容によるものとすること、
  2.労働者の了解を得るための話合いを実施すること、
  3.医師の意見の内容を労働者に明示することとする。
  また、事業者は健康確保に必要な措置を超えた不利益な取扱いを行ってはな
  らないこととする
厚生労働省は9月8日、第39回社会保障審議会医療保険部会の議題「高額
療養費制度について」の資料として、70歳未満の低所得者の負担上限を下げ
た場合に必要な財源について試算を示しました。

 それによると、ボーナスを含む年収で約300万円以下(健康保険で標準報
酬月額22万円以下)の世帯で、現在の月額約8万100円を、約4万440
0円の上限とした場合、給付費ベースで約2,600億円(保険料が約170
0億円、公費が約900億円)必要としています。

 また、負担上限額引き下げのほか、
 ・世帯合算の合算対象基準額の引下げ、レセプト単位(医科・歯科・入院・
  外来別)で合算対象基準額を設定する取扱いの見直し
 ・暦月をまたがる場合の月単位での高額療養費の支給
 ・外来における現物給付化
 ・自動支払化など支給申請の簡素化
 ・高額長期疾病(自己負担1万円)の対象となっていないものの追加
 など高額療養費制度に関する改善の要望をあげています

会社設立

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おはようございます。

会社設立の手続きをご自身で行う方が
増えています。

情報社会ですから知りたい情報は、簡単に
手に入ります。

一見コストが掛からない様に感じますが、
本当にそうでしょうか?

会社設立の情報を収集を始めてから手続き完了まで
どの位の時間を費やしているのでしょうか。
人件費に換算した場合一体いくらになるのでしょうか。

専門家の相場が約10万円だとするとどの位安く出来る
のでしょうか。

10万円と言う金額が掛からなくなった事で良しとするなら
良いのですが、経営者としての考え方としては、良くないですね。

会社設立のために経営者の時間を使うのではなく、
開業のための営業準備または、より良い事業計画の
作成等に時間を使うべきだと考えます。。。

遺言

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おはようございます。

先日、遺言作成のご相談がありました。
特に、大きな財産があるわけでは有りません。
どうしても自分の財産を残してあげたい人が
いるとの事です。

みなさんは、遺言についてどの様に考えますか?
私は、遺言には、2つの大きな意味があると考えます。

1つは、今回のご相談の様に特定の人へ財産を
残したい時。

もう一つは、家族や、親しい人への最後のメッセージ。

私は、後者の考え方が好きです。
遺言とは、何も財産がある人だけが残すのでは無くて、
今まで面と向かっては言えなかった感謝の言葉を遺言として残すのも良いのではないでしょうか?

もちろん生前に自分の気持ちを伝えるのは、大切ですが
遺言として自分が伝えたいメッセージや感謝の言葉を
記録として残しておくのも遺族への最後の最高のプレゼントになるのでは、ないでしょうか

労使間トラブル

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労使間トラブルが起こる一番の理由は
労働条件を曖昧にしているからです。

雇用契約を締結するときにきちんと説明すれば
良いのになぁなぁで行こうとするからいざ、
その時が来たときにトラブルになるのです。

法律では、雇用するときに説明しなければ
ならない事項を定めています。

ただ、それだけでは、足りないのでやはり
就業規則でしょう。

労働者が一人でもいれば就業規則は、必要
だと思います。。。。

約束の時間

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皆さんは、約束の時間の何分前に行きますか?

私は、いつも約束の時間の5分?10分前に
到着するように心がけています。

某テレビ番組で、マナー講座なるものがやっており
その時の答えが2分?5分遅れに到着と言う事でした。

これはもちろんケースバイケースであって、どこかの
集合場所に行くのは、約束の時間前がルールです。

しかし、お客様の所へ行くとか、上司の御宅に行く
場合は、少し遅れるのがマナーらしいのです。

この話を聞いても私は、約束の時間には、遅れない!を
信条にやって行きたいです

有給休暇

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おはようございます。face02

昨日、こんなご相談がありました。
明日、有給休暇を取りたいと、従業員から申し出が
あったが、前日に言われても困る。どうしよう、、、、

結論は、原則、有給を認めなくてはなりません。
しかし、どうしても、明日、休まれると業務に支障を
きたすと言うのなら、別の日にかえてもらうように
相談するのも良いでしょう。

上記は、法律的な話であって、私個人的には、
会社への責任とか、同僚への負担等を考えれば
急に、明日休ませて欲しいと言うのは、ルール違反だと思いますね。

最低でも、1週間ないし2週間前には、意思表示すべきでしょう。
もちろん、どうしよもない急用なら、仕方が無いのですが。。。。

人材確保の助成金

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従業員を雇い入れた際に一定の要件を満たすと

助成金が受給出来ます。

 

残念な事にこの事を知らずに人材を確保し助成金を

取りこぼしている企業を沢山見受けます。

 

なんでもそうですが、何か行動を起こす前にその分野の

専門家に相談する。これが大切だと思いますね。。。

 

 

育児介護休業規程

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おはようございます。

今日も暑いですね。
さて、皆様は、育児介護休業法が改正されたのは
ご存知でしょうか?

今年の6月30日をもって改正法が施行されました。
私も、多々、規程の見直しをご依頼受けましたが
まだ、改正した事すらご存じでない方を見受けます。

はっ!と思われた方は、今すぐご相談を!!!

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