「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書が厚生労働省から発表さ
れました。
具体的な枠組みとしては下記になります。
1.一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を
確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみ
の導入
一般定期健康診断の実施に併せて、ストレスに起因する身体的・心理的な
症状・不調などについて医師が確認し、医師が必要と認める場合には、労
働者が医師の面接を受けられるようにする。
2.医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等につ
いて事業者に通知しない
個人情報の保護の観点から、労働者のストレスに関連する症状・不調の状
況及び面接の要否等については事業者に伝わらないようにする。
3.医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見
を提出
面接を行った医師は、労働者のストレスの状況などから必要と認める場合
には、労働者の同意を得た上で、事業者に対し時間外労働の制限、作業の
転換等について意見を述べるものとする。
必要な場合には専門家につなぐことができること、職場においてメンタル
ヘルス不調の正しい知識の普及が図られること等
4.健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱いを行っ
てはならない
事業者が医師の意見を勘案し、時間外労働の制限等の措置を講じる場合には、
1.医師の意見の具体的内容によるものとすること、
2.労働者の了解を得るための話合いを実施すること、
3.医師の意見の内容を労働者に明示することとする。
また、事業者は健康確保に必要な措置を超えた不利益な取扱いを行ってはな
らないこととする
れました。
具体的な枠組みとしては下記になります。
1.一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を
確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみ
の導入
一般定期健康診断の実施に併せて、ストレスに起因する身体的・心理的な
症状・不調などについて医師が確認し、医師が必要と認める場合には、労
働者が医師の面接を受けられるようにする。
2.医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等につ
いて事業者に通知しない
個人情報の保護の観点から、労働者のストレスに関連する症状・不調の状
況及び面接の要否等については事業者に伝わらないようにする。
3.医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見
を提出
面接を行った医師は、労働者のストレスの状況などから必要と認める場合
には、労働者の同意を得た上で、事業者に対し時間外労働の制限、作業の
転換等について意見を述べるものとする。
必要な場合には専門家につなぐことができること、職場においてメンタル
ヘルス不調の正しい知識の普及が図られること等
4.健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱いを行っ
てはならない
事業者が医師の意見を勘案し、時間外労働の制限等の措置を講じる場合には、
1.医師の意見の具体的内容によるものとすること、
2.労働者の了解を得るための話合いを実施すること、
3.医師の意見の内容を労働者に明示することとする。
また、事業者は健康確保に必要な措置を超えた不利益な取扱いを行ってはな
らないこととする
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